会 則

2010年11月26日(金)
<名称位置>
第1条 本会は上宮学園同窓会と称し事務所を上宮学園内に置く。
<目的>  
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、上宮学園の発展に寄与することを目的とする。
<会員>  
第3条 本会は下記の会員をもって組織する。
◯正会員
旧制上宮中学校、新制上宮中学校、新制上宮高等学校、旧制高安中学校、新制高安高等学校、新制高安中学校、上宮太子高等学校、上宮太子中学校の卒業生ならびに出身者。
◯特別会員
学園の職員ならびに旧職員。
<役員と選任方法>
第4条 Ⅰ 本会に下記の役員を置く。
会  長  1 名  役員会が正会員中より推薦する。
副 会 長  若干名  役員会が正会員中より推薦する。
委  員       卒業生各期より2名以上、定時総会の改選期に選出する。
幹  事       校内同窓職員がこれに就く。
第4条 Ⅱ 本会に顧問、相談役を置くことができる。
顧問、相談役は役員会が推薦する。
顧問、相談役の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
顧問、相談役は会長の諮問にこたえ、役員会に出席し意見を述べることができる。
<任期>  
第5条 役員の任期は幹事を除き2年とする。但し重任を妨げない。
<会費>  
第6条 正会員は終身会費を納入するものとする。
<会計担当者>
第7条 会計の常務は幹事に委託し、毎年定時総会において前年度の決算報告をするものとする。
<総会>  
第8条 総会は会長これを召集する。
第9条 定時総会は毎年8月之を開き、会長必要ありと認めたるとき、または、会員50名以上の連署をもって召集の目的事項を示して総会の召集を会長に求めたるときは1ケ月以内に臨時総会を召集する。
第10条 会長は総会において議長となり、会長事故あるときは副会長の中より議長を会長が選任する。
第11条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決議する。可否同数のときは議長これを決す。
<役員会>
第12条 役員は役員会を組織し、本会の目的とする事業を決議執行する。
<会則改定>
第13条 本会則の改正は役員会の決議を経て総会に報告するものとする。
平成5年8月
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